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配偶者居住権とは?

不動産屋さんは日々勉強・・・相続法改正について

今年の7月から相続法改正の原則的な施行がおこなわれていますが、配偶者居住権・配偶者短期居住権が令和2年の4月から施行されます。その時点で前の相続方法が適用されなくなります。それに続いて自筆証書遺言の保管制度が令和2年の7月10日から適用されます。

配偶者居住権て何?

配偶者居住権はどんな遺言であっても、遺産分割協議が成立しても、『配偶者』であればいきなりその家を出ていけとか、住みたいなら賃料払えとか言われないで、6カ月間自宅に住める短期の配偶者居住権と死ぬまで自宅に住むことができる配偶者居住権という権利の法律が決定されました。         

いままでは、配偶者が建物に住み続けるためには①配偶者が住居を相続する②建物を相続した相続人との間で利用契約を結ぶ。のいずれかの選択肢しかありませんでした。でもそうなると①の場合は相続した財産の中で建物の割合が大きいとお金💰の相続ができなかったり、②の場合は建物を所有者が売ってしまったりすると配偶者の住居の保護ができなくなったり(´;ω;`)ウッ…ととても困ってしまいます。

そこで、配偶者居住権の制度を認めた=配偶者に居住建物を無償で使用できる権利を作ろう!!ということになったのです。

配偶者居住権を認められるためには

①被相続人の財産に属した建物に、配偶者が相続開始の時に居住していたこと。

                 or

②遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたときや配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

どちらかの要件を満たすことです。

第3配偶者居住権の登記設定

配偶者居住権は登記なくては対抗できません!!

居住建物の所有者は登記を備えさせる義務を負い、謄本に登記設定をします。その時は所有者が単独で申請するのではなく、共同で申請します。

登記を備えたら鬼に金棒です。建物の所有権が第三者に譲渡されても居住権を主張ができます。

配偶者居住権の権利の中身は?

原則、配偶者権利の当人さんは居住建物の全部を亡くなるまで無償で使用できる権利です。

但し、遺産分割協議や遺言に別段の定めがあったり、家庭裁判所が審判で決めたりしたら、使用期間の制限がされます。

でも、増改築とかはできません。

住んで年月が経つと建物は劣化していきます。なので必要な修繕はしないとですけど、増改築はしてはいけません。あくまで無償で所有者から家を借りてるのであり、何か建物に手を加えるときは所有者に報告をする義務があります。そうでないと権利の消滅につながることもありますので注意が必要になります。

以上、簡単にざっくり本日勉強してきたことをブログに書いてみました。本当は配偶者の義務ですとか、消滅要件とか色々ありますが、いままでと違い住む家を守ることができるんだということを理解しておいてください。

相続法40年ぶりの見直しされた相続法その中で創設された相続法は自分を守るための大事な法律です。来年は120年ぶりの民法大改正ですね・・・。次回は自筆遺言証書の改正点をブログに書きます。  (三浦)