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自筆証書遺言の方式緩和

不動産屋さんは日々勉強・・・相続法改正について

今回は『自筆証書遺言の緩和』と「自筆証書遺言の保管制度」について

まず、緩和とは?いままでの自筆遺言は、全部が全部手書きをしないといけませんでした。●●土地・建物〇〇土地・□□銀行に定期預金・・円・××銀行に定期預金・・円・▲生命保険の終身保険▽保険のがん保険・□◆会社の株××株保有・・・とパソコンで打ち込むだけでも大変な【目録】を手書きで書かないといけませんでした。それが【目録】についてはパソコンとかでも作成できるようになったのです。

一生懸命作成した遺言書どこに保管する?

公正証書で遺言を作成する場合、公証役場に保管場所があるので安心ですが費用がかさみます。自筆遺言書は自分で作成することができますが保管場所に困ります。家に保管してある遺言書をついうっかり見てしまった将来の相続人が納得いかずに捨ててしまったり、自分に有利に改ざんしてしまう恐れがあります。誰にも伝えずに被相続人が死んでしまうと遺言書自体がそもそもあったのか?状態になり、遺産分割がスムーズにおこなえないという事態に陥ったりします。家族に読んでもらえなければ一生懸命に書いた意味がなくなってしまいます。

ですが、今回の法改正で法務局が困っていた保管場所になると決定されました。破棄も改ざんも紛失も家族のストレスもなくなるという

法改正です。注意することは、法務局に遺言書あるからねと、家族には確りと伝えておくことが大事です。

次回は、相続人以外の親族に貢献への考慮のことをざっくり書いてみたいと思います。(三浦)