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不動産にかかる相続登記の義務化

不動産相続を受けても登記されていないことが多かったため、空地や空家が誰の所有かわからないということが以前から多くあり、テレビのワイドショーなどでも取り扱ったりしていました。

今後その様なことを防ぐために令和6年4月1日より、「相続登記の申請義務化」が始まります。

相続登記の義務化

相続により不動産を取得した相続人は、「被相続人が死亡した事実を知り」かつ「自身が所有権を取得したことを知った日」から、3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。

(遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内)

正当な理由なく、申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課されることがあります。

相続人申告登記

遺産分割協議が終わっていない等の事情により、前述の相続登記ができない場合に、申請義務を簡易に履行できる制度です。

申請義務の履行期間内(3年以内)に、不動産相続人が「相続開始したこと」と「自身がその相続人であること」を申し出ることで、前述の申請義務を履行したとみなされます。

義務化制度スタート前の相続登記

義務化は令和4年4月1日前に発生した相続で未登記のものも対象です。

登記申請の期限は制度が始まる令和6年4月1日から3年以内です。

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