· 

相続や離婚で得た不動産の売却について

■遺産相続で取得した不動産の売却

まずは不動産の相続に必要な費用についてみていきましょう。

不動産の相続時には、相続税と相続登記の費用が必要となります。

平成27年の法改正により相続税の支払対象者が増加しましたが、基礎控除があるため、支払う必要がある人は、それほど多くはありません。

 

ちなみに、基礎控除額は次の計算式を用いて計算します。

基礎控除額=3000万円+(600万×法廷相続人数)

簡単に計算できますので、気になる方はお試しくださいね。

 

次に不動産を売却した場合の費用について考えてみましょう。

売却時の必要経費は、一般的な不動産の売却時にかかる費用と大きな違いはなく、売却により譲渡所得が発生した場合には、不動産譲渡所得税が課税されます。

ただし、相続不動産の場合、相続税の取得費加算の特例を利用して、不動産譲渡所得税を軽減することが可能です。

しかし、この手続きには知識と経験が必要となりますので、法律の専門家に相談した方が良いでしょう。

 

相続や離婚で不要な不動産を取得した場合は、放置せず、早めに売却する事をお勧めします。

 

■離婚の財産分与で得た不動産の売却

離婚により、不動産を財産分与することになった場合は、住宅ローンが問題となります。

住宅ローンが残っている状態での名義変更は難しいので、多くの場合、妻や子が家に残り、家を出た夫がローンを払い続けるという事になります。

しかし、元夫が住宅ローンの支払いを滞納してしまったら、どうなるのでしょうか?

最悪の場合、不動産を差し押さえられたり、競売にかけられたりという事態に陥ってしまいます。

住宅ローンと養育費の支払いを続けていくのが難しいようならば、早めに売却して財産分与をした方が良いでしょう。

 

しかし住宅ローンが残っている状態では、抵当権が付いているため、売却することができません。

この場合は、ローン残高よりも高い値段で売るか、ローン残高と売却代金の差額分を債務者が支払うかの二通りの方法がありますが、どちらも現実的ではありません。

 

そんな時は任意売却を検討してみましょう。

任意売却とは、専門の不動産会社が、金融機関と債務者の間に入り、できる限り高い金額で不動産を売却して住宅ローンの問題を解決するという方法です。

 

任意売却は、相談から12か月という短期間で価格決定まで進みます。

プライバシーも守られますので、心理的な負担も少なくて済みますね。

 

相続や離婚で取得した不動産に住宅ローンが残っている場合でも、売却することは可能です。

売却をお考えの方は、一度専門機関に相談してみてはいかがでしょうか。

 

■まとめ

相続や離婚で取得した不動産も、きちんとした手続きを踏めば、ほとんどは売却する事が可能です。

しかし、そのためには法律家や不動産会社など、知識と経験を持った信頼できる専門家の助けが必要です。

また、条件によっては売却できない可能性もありますので、気になる方は早めに相談することをお勧めします。

 

第三者の助けを借りて、相続や離婚という人生のターニングポイントを乗り越えましょう。